【速報】『年収の壁対策助成金」令和5年10月新設!!キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースについて社労士が解説!

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  • Опубліковано 17 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 8

  • @nattounattounattou
    @nattounattounattou Рік тому +1

    とても分かりやすかったです。特に 101人以上企業100人以下企業の比較で、うちの会社は10人以下なのでメリットが無いことも分かりましたし、15%手当支給とはいくらなのかを具体的な金額で理解出来て良かったです。

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  Рік тому +1

      ご視聴ありがとうございました。
      今後も労務に役立つ情報を配信してまいりますので、引き続きウォッチしていただけると嬉しいです。

  • @山本聖子-e8g
    @山本聖子-e8g Рік тому

    101人以上の会社で週21時間、時給が上がった為に社保に加入するかの選択をせまられております。
    この場合は①の対象になるのでしょうか?

  • @松嶋進-h9u
    @松嶋進-h9u Рік тому

    時給1100ではなく地方の最低賃金、例えば鹿児島の897円の場合はどうなりますか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  Рік тому

      動画のご視聴誠にありがとうございます。
      手当等支給メニューの100人以下企業の社保の算定に含まれるかどうかのご質問だと思いますが、鹿児島の897円であっても、週30時間で社会保険に加入する場合は、標準報酬月額が11万円以上(897円×140時間=125,250円:標準報酬月額126,000円)となりますので、社会保険適用促進手当は、社保の算定に含まれることになります。

  • @佐藤英治-g3p
    @佐藤英治-g3p Рік тому

    助成金を利用するかは、従業員の立場から、提言できる会社は、ほとんどないからさ。
    会社側の人間に平ひらの身で提言できない。
    この助成金あれば、私はずいぶん助かるのですが。

  • @山本聖子-e8g
    @山本聖子-e8g Рік тому

    101人以上の会社で週21時間、時給が上がった為に社保に加入するかの選択をせまられております。
    この場合は①の対象になるのでしょうか?

    • @アシスト労務チャンネル
      @アシスト労務チャンネル  Рік тому

      動画のご視聴ありがとうございました。
      お問い合わせは事業所の方でしょうか?
      時給が上がり88,000円程度になるということだと思いますが、手当等支給メニューは会社が標準報酬月額の15%以上を支給することでその対象になります。
      ご活用いただく際にはキャリアアップ計画書の提出が必要になりますのでご注意ください。
      いずにしても社労士か労働局に具体的にご相談されることをお勧めします。