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こんにちは。大変わかりやすい説明でした。仕事のうえでも役立つ知識でした。ありがとうございました。
模試とかで一般知識って、最後のへんにするので、普通に考えれば分かる事が、集中力が続かず雑に解いてしまうんですよね。次の日とかに冷静に集中して解くとこんなのなんで解けんかったっていう事が多々ありますね。
まさにそう👌残り時間を気にしながら最後にやると、急いでしまい冷静さを失うことに。一般知事は、落ちついて問題を読むチカラや矛盾に気づくか(事務処理能力)が試されている問題も出てくるからね。わたしは試験開始一発目から一般知識14問やってましたもんね✨
次の模試は、行政法やった後に、一般知識やってみようかと思います。行政法も集中しないと、一瞬何の事を問われてるのか、頭がぽか〜んとなるので、最初の方にやった方が良いと思います。民法は、ある程度そこまで細かい集中力要らないだろうし。
@@サク谷サク夫 良いと思います。いくつか試して自分にハマるやり方を固定するのが良いですね😊
なるほどの講座でした😃。一番最初に解くスタイルかー参考にしてみますね。
いつもありがとうございます。問題の解き方についてよかったら教えて戴きたいです🙇♂️条文では「AはBである。ただしCの時はD」とある場合問題で「AはBである」と前文のみの時は但書を考えずに○で良いのでしょうか同じように条文では「AはB又はCである」の場合「AはBである」→余計なこと考えず○で良いでしょうか。多分他の問題で正誤は出るのかと思いますが、よろしくお願いします🙇♂️
模試で毎回足切りギリギリ、、足切りも一度くらってしまって泣きそうです😭💦
私も模試で足切り経験あります。一気に気持ちが下がってから、だったら全部やってるよ!と気合い入れて個人情報保護法など読み込みました笑
いつも動画ありがとうございます。勉強が嫌になった時もイラストでの説明が楽しくて元気になります。質問です。いつも問題解いてて間違えるんですが、物件は引き渡しが要件になったと勉強したと思ったんですが、なんで物件である土地は契約成立した時点で相手に権利が移るんですか?契約の相手方だけ対抗出来る?何かとごちゃごちゃにして理解してるんでしょうか?本当によく間違えます。
動産の第三者への対抗要件は引渡しです。不動産の第三者への対抗要件は登記です。これは所有権を第三者へ対抗するには、ですね。当事者間では、互いの同意、意思表示により所有権は移ります。実際には、口約束では言った言わないとなるんで契約書を作り、いつ引渡しと支払いをするか決めますが。基本的には意思表示(契約)により所有権は移ります。
@@dokugakusupport ありがとうございます!!民法が本当に難しいです。改めて整理し直してがんばってみます。
@@りま-d8x テキストをじっくり読んでわからなければネット検索も有効です。
こんにちは。
大変わかりやすい説明でした。
仕事のうえでも役立つ知識でした。
ありがとうございました。
模試とかで一般知識って、最後のへんにするので、普通に考えれば分かる事が、集中力が続かず雑に解いてしまうんですよね。
次の日とかに冷静に集中して解くとこんなのなんで解けんかったっていう事が多々ありますね。
まさにそう👌
残り時間を気にしながら最後にやると、急いでしまい冷静さを失うことに。一般知事は、落ちついて問題を読むチカラや矛盾に気づくか(事務処理能力)が試されている問題も出てくるからね。わたしは試験開始一発目から一般知識14問やってましたもんね✨
次の模試は、行政法やった後に、一般知識やってみようかと思います。
行政法も集中しないと、一瞬何の事を問われてるのか、頭がぽか〜んとなるので、最初の方にやった方が良いと思います。
民法は、ある程度そこまで細かい集中力要らないだろうし。
@@サク谷サク夫 良いと思います。いくつか試して自分にハマるやり方を固定するのが良いですね😊
なるほどの講座でした😃。一番最初に解くスタイルかー参考にしてみますね。
いつもありがとうございます。
問題の解き方についてよかったら教えて戴きたいです🙇♂️
条文では
「AはBである。ただしCの時はD」とある場合
問題で「AはBである」と前文のみの時は但書を考えずに○で良いのでしょうか
同じように条文では
「AはB又はCである」の場合
「AはBである」→余計なこと考えず○で良いでしょうか。
多分他の問題で正誤は出るのかと思いますが、よろしくお願いします🙇♂️
模試で毎回足切りギリギリ、、足切りも一度くらってしまって泣きそうです😭💦
私も模試で足切り経験あります。
一気に気持ちが下がってから、だったら全部やってるよ!と気合い入れて個人情報保護法など読み込みました笑
いつも動画ありがとうございます。
勉強が嫌になった時もイラストでの説明が楽しくて元気になります。
質問です。
いつも問題解いてて間違えるんですが、物件は引き渡しが要件になったと勉強したと思ったんですが、なんで物件である土地は契約成立した時点で相手に権利が移るんですか?契約の相手方だけ対抗出来る?
何かとごちゃごちゃにして理解してるんでしょうか?
本当によく間違えます。
動産の第三者への対抗要件は引渡しです。
不動産の第三者への対抗要件は登記です。
これは所有権を第三者へ対抗するには、ですね。
当事者間では、互いの同意、意思表示により所有権は移ります。実際には、口約束では言った言わないとなるんで契約書を作り、いつ引渡しと支払いをするか決めますが。基本的には意思表示(契約)により所有権は移ります。
@@dokugakusupport ありがとうございます!!民法が本当に難しいです。
改めて整理し直してがんばってみます。
@@りま-d8x
テキストをじっくり読んでわからなければネット検索も有効です。