司法書士や行政書士は債権回収の仕事にも役立つ? 2568

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  • Опубліковано 25 жов 2024

КОМЕНТАРІ • 8

  • @hillhill2022
    @hillhill2022 6 днів тому +3

    会社の担当者が簡裁の法廷で訴訟行為ができるのは、裁判所から許可代理人として許可を受けているからです(民訴法54条但書)。支配人として出頭する場合もありますが数は少ないです。

  • @firstsuccess
    @firstsuccess 6 днів тому +1

    今年の司法書士試験は合格ならずですが今日の宅建試験は速報採点で余裕の40点台で二重三重チェックしたマークミスが無ければ合格圏内です。権利関係で14問中13問即答で取れたのは司法書士試験の勉強のおかげです。宅建教科書だけでは無理でした。1年半毎日の勉強で法律系の試験ようやく結果として出せるようになってきました。

  • @やっさん-t4u
    @やっさん-t4u 4 дні тому

    今どき民事の範囲内で債権回収に成功する時代じゃないから刑事手続を使う弁護士が大きな利益を上げている。
    単に民事だけで債権回収するならバルク債にしてサービサーに譲渡するか委託するしか方法はなく昔に比べて回収実績が極端に悪い。
    債権回収の世界で認定司法書士の活躍できる場面は無いに等しい。
    クレサラ過払いバブルが終わって久しいのだから、本業の登記を真面目にコツコツやっていた者が最終的に勝ち!

  • @にゃんドライブ
    @にゃんドライブ 6 днів тому +2

    それだけを専門でやっている担当者はその事に関しては凄く詳しいでしょうね。資格プラスで鬼に金棒といったところですかね。

  • @メール-v2t
    @メール-v2t 6 днів тому +1

    やはり司法書士は債権債務業務もできるが登記業務が主軸となるってことでしょうかね

  • @mony377
    @mony377 6 днів тому +1

    あら、美人さん。
    『THE GOLD ONLINE』の相続関連動画、
    大変有益でした。ありがとうございます。

  • @高橋利暢
    @高橋利暢 6 днів тому +2

    資格の知識が使えるというよりも、その資格があるという方が正しいかもしれませんね。

  • @yuichi-
    @yuichi- 6 днів тому +2

    確かにそうですよね。漫画で、債権回収のものがありますが、相当詳しいです。徹底してやるなら、訴訟ができる弁護士でしょう。