【健康保険法の目的等】通達を交えて解説していきます

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  • Опубліковано 13 гру 2024

КОМЕНТАРІ • 4

  • @ch-se9mq
    @ch-se9mq 3 дні тому

    保険給付の特例①とは役員が社会保険に加入してるにも関わらず労災も健保も使えないと言う状況は…その役員は怪我や病気は10割負担で病院で治さないといけないという事でしょうか?

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  3 дні тому +1

      健保が使えないのは、役員としての業務に起因する傷病等ですね。役員としての業務に起因する傷病等については、労働者ではないので労災保険も対象外(特別加入している場合を除きます)ですし、①の特例によって健康保険も対象外です。
      私傷病に関しては健康保険から保険給付が行われます。

    • @ch-se9mq
      @ch-se9mq 2 дні тому

      @zukai-sharou この場合の特例の想定は…大企業の役員が会議中にパソコンで感電して怪我とかの場合10割負担で…【強引な想定で申し訳ないです】役員も人間なので普通に風邪引いた場合は保険給付があるというニュアンスでしょうかね??

    • @zukai-sharou
      @zukai-sharou  2 дні тому +1

      そのような理解で大丈夫です!