逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失割合、労働能力喪失期間によって算定されます。

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 1 лют 2025

КОМЕНТАРІ • 10

  • @tkzw_8358
    @tkzw_8358 2 роки тому

    後遺症認定が取れたばかりなので、勉強になりました。

    • @iBengoshi
      @iBengoshi  2 роки тому +1

      後遺障害が認定されたのは、よかったですね。

  • @XOXO-rd1ib
    @XOXO-rd1ib 2 роки тому

    67歳まで計算されるのでしたら、労働能力も落ちると思うのですが、利息を取るのだったら、労働能力の低下の値も計算して欲しいですね。

    • @iBengoshi
      @iBengoshi  2 роки тому

      制度の問題は、難しいところがありますね。

  • @川嶋むつみ
    @川嶋むつみ 11 місяців тому

    後遺症認定されなかったら、逸失利益は全くないのでしょうか?

    • @iBengoshi
      @iBengoshi  11 місяців тому

      後遺障害の認定がされなかったら、逸失利益は無いですね。

  • @小倉恵-r9v
    @小倉恵-r9v 3 роки тому

    遺失利益の年数はお願いする弁護士さんで変わるのでしょうか?どの弁護士さんも67才まで計算してくれるわけではないのでしょうか?UA-camに載せてる弁護士さんでも理論がまちまちでどれを参考にしていいのかわかりかねています。

    • @iBengoshi
      @iBengoshi  3 роки тому +1

      重い後遺障害であれば、67歳が基本です。軽い場合には、いろいろな事情から考えます。

  • @はまやらわあかさたな-r6l

    弁護士特約を使っていても労働能力喪失期間が67歳までの計算ではなく、5年や10年で計算されるケースも多いのでしょうか?
    また、どういった場合にそうなるのでしょうか?
    突然コメントすみません。

    • @iBengoshi
      @iBengoshi  3 роки тому +1

      労働能力喪失期間は、原則として、67歳まで、ということになっています。ただ、「痛みがある」という神経症状については、示談の場合には5年程度でみることもあります。