Розмір відео: 1280 X 720853 X 480640 X 360
Показувати елементи керування програвачем
Автоматичне відтворення
Автоповтор
後遺症認定が取れたばかりなので、勉強になりました。
後遺障害が認定されたのは、よかったですね。
67歳まで計算されるのでしたら、労働能力も落ちると思うのですが、利息を取るのだったら、労働能力の低下の値も計算して欲しいですね。
制度の問題は、難しいところがありますね。
後遺症認定されなかったら、逸失利益は全くないのでしょうか?
後遺障害の認定がされなかったら、逸失利益は無いですね。
遺失利益の年数はお願いする弁護士さんで変わるのでしょうか?どの弁護士さんも67才まで計算してくれるわけではないのでしょうか?UA-camに載せてる弁護士さんでも理論がまちまちでどれを参考にしていいのかわかりかねています。
重い後遺障害であれば、67歳が基本です。軽い場合には、いろいろな事情から考えます。
弁護士特約を使っていても労働能力喪失期間が67歳までの計算ではなく、5年や10年で計算されるケースも多いのでしょうか?また、どういった場合にそうなるのでしょうか?突然コメントすみません。
労働能力喪失期間は、原則として、67歳まで、ということになっています。ただ、「痛みがある」という神経症状については、示談の場合には5年程度でみることもあります。
後遺症認定が取れたばかりなので、勉強になりました。
後遺障害が認定されたのは、よかったですね。
67歳まで計算されるのでしたら、労働能力も落ちると思うのですが、利息を取るのだったら、労働能力の低下の値も計算して欲しいですね。
制度の問題は、難しいところがありますね。
後遺症認定されなかったら、逸失利益は全くないのでしょうか?
後遺障害の認定がされなかったら、逸失利益は無いですね。
遺失利益の年数はお願いする弁護士さんで変わるのでしょうか?どの弁護士さんも67才まで計算してくれるわけではないのでしょうか?UA-camに載せてる弁護士さんでも理論がまちまちでどれを参考にしていいのかわかりかねています。
重い後遺障害であれば、67歳が基本です。軽い場合には、いろいろな事情から考えます。
弁護士特約を使っていても労働能力喪失期間が67歳までの計算ではなく、5年や10年で計算されるケースも多いのでしょうか?
また、どういった場合にそうなるのでしょうか?
突然コメントすみません。
労働能力喪失期間は、原則として、67歳まで、ということになっています。ただ、「痛みがある」という神経症状については、示談の場合には5年程度でみることもあります。