【社労士(難関項目理解編)】国民年金法:年金額の改定とマクロ経済スライド(令和6年度版)
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- Опубліковано 12 вер 2024
- 国民年金・厚生年金共通の難所である年金額の改定とマクロ経済スライドについて解説しています。ここもただ本を読むだけでは理解が困難な所で、飛ばしてしまう独学者の方も多いかもしれません。
ただ、なぜこういう仕組みになっているのかという制度の背景を考えながら、順を追って解説を受ければ必ず理解できるはずです。本試験でも狙われない箇所なので、何度もくり返し聞いて理解してください。
※令和6年度の年金額の改正の内容を反映して作り直しました。前半部分はほぼ同じ内容(調整率の所だけ令和6年の数値に変えてあります)ですので、以前の動画を見られた方は17:00頃から始まる令和6年度の改正から視聴されてもいいと思います。
また、今年の政府発表では、「新規裁定者」「既裁定者」で年金額を変えるのではなく、「昭和31年4月1日」以前生まれか以後生まれかで年金額が変わっています。その理由についても、後半で説明しています。
#社労士 #マクロ経済スライド #社会保険労務士 #国民年金 #独学
しっかりと理解できそうです。
有り難うございます。
コメントありがとうございます。少しでもお役に立ててうれしいです。今年の本試験まであと1週間となりました。もし今年受験されるようであれば、ぜひがんばってください!
大変わかりやすいです。
参考にさせていただきます。
コメントありがとうございます。お役に立ててうれしいです。ぜひ勉強がんばってください!
1人で勉強しているとわからないところも、このチャンネルに来れば理解できるので何回も来させていただいています!
ありがとうございます!!
うれしいコメントありがとうございます。少しでもお役に立てれば本望です。ぜひ動画を活用して勉強がんばってください。応援しています!
R6の調整率と特別調整率がどこを見てもよくわからなかったのですが、この動画でようやく理解できました!ありがとうございます。
コメントありがとうございます。お役に立ててうれしいです。本番まで残りあと少しですが、ぜひ勉強がんばってください。応援しています!
わかりやすく教えて下さりありがとうございます😊😊
コメントありがとうございます。勉強がんばってください!
いつもありがとうございます。「1を下回る時は調整は行わない」とは、物価変動率が1を下回る、名目手取り賃金変動率が1を下回る、調整によって1を下回る、のどれかに該当したらという意味合いでしょうか?
ご質問ありがとうございます。「1を下回る時は調整は行われない」とは、物価変動率または名目手取り賃金変動率のどちらかが1を下回る場合を意味しており、この場合、マクロ経済スライドは発動せず、調整は行われません(このどちらが影響するかに関しては、最初の「原則的な改定」のところで説明しているように、新規裁定者か既裁定者かによって決まります)。
一方、調整によって1を下回る場合というのは、マクロ経済スライドによる調整の結果、算出率が1を下回ったため、それを1におさえる場合であり、この場合はマクロ経済スライドによる調整が行われているため、「1を下回る時は調整は行われない」という表現には該当しないと思います。
いつもお世話になってます!チャンネル登録させていただいてます。引き続き解説いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
コメントありがとうございます。また今後も新しい解説動画を作ってアップしていきたいと思いますので、ぜひご活用ください。本番まであと少しとなりましたが、ぜひ勉強がんばってください!
テキスト読んでてイメージしにくいな〜と思っていたところこちらの動画に辿り着きました!
分かりやすくて、テキストに書かれていた内容も「そういうことだったのか(初見じゃ読み切れん!)」と腑に落とすことができました!
ありがとうございます!
コメントありがとうございます。少しでもお役に立てられてうれしいです。私自身、テキストだけ読んでいてわからなかった箇所がたくさんありましたので、そういった箇所を今後も動画で解説していくつもりです。ぜひ勉強がんばってください!