行政書士個人情報 学術研究機関に適用されない3つの例外!
Вставка
- Опубліковано 19 вер 2024
- 改正前までの学術研究機関は適用除外になっていましたが(57条)、R4年改正によって原則、個人情報取扱事業者の義務(4章)は適用となり、例外として、18条、20条、27条が適用されないことになりました。
↓動画)情報漏洩の改正点
• 個人情報保護法「情報漏洩」26条をチェック✨...
#改正点#個人情報保護法#学術研究の例外#行政書士試験 #行政書士 #行政書士独学 #一般知識 #個人情報保護法#個人情報保護法18条#個人情報保護法20条#個人情報保護法27条#個人情報保護士#試験#個人情報
先生、ありがとうございます。
学術研究のはただ改正で外れたんだなということしか知識がなかったのでここまで教えていただきありがたいです。
なるほど、そんな理由かと。
今は勉強の計画性やバランスの悪さを猛省しながら、もがいてます。
だめもとで1問でも多く入れるを目標にやるしかない毎日です、
先生、わかりやすいご指導ありがとうございます
4点に執着するのは大切ですね✨
条文に徹するとかね。
@@dokugakusupport
先生、ありがとうございます。
改めて、どこまでも知識のいるこの試験の難しさを痛感しながらです。
がんばります。
こんにちは。
大変わかりやすい説明でした。
仕事でも役立つ内容でした。
ありがとうございました。
さて、時節柄、お体ご自愛ください。
本当に何時も解りやすいです。
ありがとうございます😊
一気に寒くなったんで今日からフリース着てますよ笑
先生お疲れ様です。
市販の模試をやってますけど
今日の結果は多肢選択で、、
124点↓😢
一般知識は3問しか取れず
プラス12点というか足切り
記述も多分20点ほどです。
ちょっと自信喪失で
凹んでます😢
あと1か月しかなくて
大丈夫でしょうか、、、
模試の一般知識は難しく本番の方が取らせてくれますので、仮に一般知識32点、記述24あれば180に届くラインですね。
イケるラインに来てますから、もうひと踏ん張り、択一で2問プラス取るには?を考えていこう。
模試の間違えたとこは復習しよう、一般知識も。
@@dokugakusupport
追い上げ頑張ります。
地方自治法と商法会社法で
めちゃくちゃ落としてます。
先生のおかげで
行政法とかは1問しか落として
ないです。
民法も悪くないので、、、
地方自治法と商法会社法を
もう少し深掘りします。
@@つかまさ-v1v
おー!ナイスです。
地方自治法と会社法は、10年分過去問被りアリます。また条文がストレートに問われる(変なひっかけが少ない)ので、毎日15分〜条文読み追加でパワーアップするともいます。地方自治法満点目指しましょう。
@@dokugakusupport
アドバイスありがとうございます。
先生の動画やメルカリ
行政法はホント重要点が網羅
されてて、実感してます。
あとは、模試が2時間で
終わらせてしまってるので
もう少しじっくり考えるクセも
つけます!
20条ケータイ六法載ってない!
ホント相変わらずイラつく六法だぜ…
抜粋は時に不足しますね。
(適正な取得)
第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
2番の場合は小説書いてる人や漫画家さんなんかですかね(^^;)(;^^)
そんなイメージで大丈夫🙆♀️