【FP解説】表暗記は不要!何税か二度と迷わなくなる生命保険の税金【完全B09】

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  • Опубліковано 4 січ 2025

КОМЕНТАРІ • 25

  • @fueyvloia123f
    @fueyvloia123f Рік тому +8

    ほんださんの動画のおかげで3級合格できました!
    無料であることに感謝かつ驚きです。
    2級も頑張ります!☺

  • @ちゅーりっぷ-y8x
    @ちゅーりっぷ-y8x Рік тому +5

    1:092:22
    生命保険の税金
    お金が動く段階じゃないと税金の話は出てこないんですよ。
    お金を払ったとか、貰った段階で税金のルールが出てくる訳ですね。
    なので大きく分けるとシーンは2つです。
    生命保険料を払いましたー。お金が出ていきましたー。
    そういうときに税金を安くできますよという仕組みを生命保険料控除と言います。
    だからこのルールを覚えなければいけない。
    あとは積み立てていったお金を受け取りますというタイミングで返ってくるんですよ。
    そのときに自分が受け取りますという場合にちょっと多く返ってきた場合。
    保険を通じて儲かったという場合。税金が掛かる訳ですね。
    これが一時所得とかで関わってくる話なんです。
    そして一方、違う人が受け取った場合。
    相続税などの学習で出てきますけど、相続税や贈与税の話になってきます。
    だからお金が返ってきたタイミングでどういう税金になるかを覚える必要がある。
    これを大きく分けると保険分野の税金の全体像になります。
    まずは支払った方から見ていきましょう。
    2:257:58
    払込保険料と所得控除
    ・払った保険料というのは、所得控除が出来ます。
    ・所得控除の意味がわからない人は先に税金分野を学習してね。
    生命保険料控除
    ・生命保険料を払った場合、一定の金額をその年の所得から引いて良い。
    ・我々は1年間八百屋をやって儲けましたと言ったら、その儲けに課税される。
    ・ただ、生命保険料控除を使うと、
    ・生命保険料分を稼いだ分から引いて良いことになっている。
    ・今回は緑の部分(3:19の図)を引いたものが課税所得になります。
    ・その分、儲けを少なくできるので税金も安くすることができます。
    ・なので結果的に所得税や住民税の負担軽減になりますよね。
    ・それが生命保険料控除で言いたいことになります。
    生命保険料控除のポイント①
    ・少額短期保険業者の扱う保険は生命保険料控除の対象にはなりません。
    ・あくまでもなんちゃら生命のような保険会社がやっている保険会社の保険が対象。
    生命保険料控除のポイント②
    ・一時払いの契約の場合は支払った年の生命保険料控除の対象となる。
    ・これは前にやりましたね。一時払いと前納は全然違うよ。
    ・前納は前もって納めているからそれぞれの年分ずつ納めた扱いにできるけど、
    ・一時払いは払ったタイミングによってポン!と加入できる保険なので、
    ・5年間分の保証といっても、最初の年にしか生命保険料控除は使えません。
    ・既にやった話なので復習して思い出してください。
    生命保険料限度額
    ・生命保険料控除はいくらまで出来るの?
    ・無限に節税できる訳ではない。上限がある。だから上限を覚えよう。
    ・生命保険料控除は大きく分けると3つあります。
    ・生命保険料控除①一般生命保険料控除
    ・生命保険料控除②個人年金保険料控除
    ・生命保険料控除③介護医療保険料控除
    ・なんとなく4万4万4万と覚えるとそこで終わってしまう。
    ・皆さんの生活にも役立つのでしっかりと覚えましょう。
    生命保険料控除①一般生命保険料控除
    ・一般に、皆さんが考える普通の生命保険料控除のことです。
    ・要するに、死亡を原因として保険金が支払われる保険契約のことです。
    ・定期保険の保険料、終身保険の保険料。(変額個人年金保険は例外として)
    ・皆さんが一般的に想像する生命保険が一般生命保険になります。
    ・ここで納めた保険料は40,000円までしか使えません。(5:37の図参照)
    生命保険料控除②個人年金保険料控除
    ・納めていってある年齢から一定期間受ける。もしくは終身で受け取れるもの。
    ・個人年金保険料税制適格特約(これは個人年金保険として生命保険料控除が使えますよ)という認定を受けたもの
    ・↑のような保険料は生命保険料控除に使えますよ。
    生命保険料控除③介護医療保険料控除
    ・医療保険や介護保険は死亡関係ないですよね。
    ・医療費を対象にしている保険契約。
    ・医療費を対象にしている保険契約に保険料払っていれば介護医療保険料控除に分類される。
    生命保険料控除額(限度額)
    ・上記①②③でそれぞれ限度額があります。(6:26参照)
    ・その金額が2012年1月以降かその前で異なるが、以降だけ覚えれば十分でしょう。
    ・新保険料控除は3つとも所得税の控除額が40,000万円になっている。
    ・逆に言えば①②③の保険料全てバランス良く入っていれば12万円まで控除できる。
    ・住民税の方は40,000の7割掛けで28.000円になります。
    ・住民税も覚えて損はないです。
    ・所得税と住民税の生命保険料控除は額が違うことを覚えておきましょう。

  • @arisaaaaa123
    @arisaaaaa123 2 роки тому +2

    平準払保険を前納してて、5年以内に解約して利益が出た場合の税金は厳選分離課税ではなく、一時所得になりますか?

  • @ウォリアーズ-q7k
    @ウォリアーズ-q7k Рік тому +29

    モスキート音が鳴ってる…😢

  • @ポテトヘッド-b5u
    @ポテトヘッド-b5u 4 місяці тому

    あーーーーほんださんの説明分かりやすいわかりやすいわかりやすい だいすき

  • @中山陽介
    @中山陽介 Рік тому +4

    こんにちは。金融類似商品の課税関係に関してです。
    2023-24年版には一時払終身保険の解約返戻金は一時所得としてみなすとなってます。改正されたのでしょうか。

    • @はいでぃ-x6g
      @はいでぃ-x6g 10 місяців тому

      こちらのスライドでは説明がコンパクトで分かりずらくなってますが、20.315%の源泉分離課税の対象外だけど、一時所得の対象ではあるということではないでしょうか。

    • @liver5944
      @liver5944 8 місяців тому

      「終身」保険は払込期間にかかわらず、解約返戻金は全て一時所得です(保険料負担者=受取人の場合)。もっと学習を深めましょう

  • @ぽんきち-c7x
    @ぽんきち-c7x 2 роки тому +6

    この図だと 全てが同一人物の場合 一発目で相続税になってしまうので
    選択肢の前後が逆の方がよろしいかと

    • @トシS
      @トシS Рік тому +2

      一発で相続税になってこの方が効率的ですよ

    • @ぽんきち-c7x
      @ぽんきち-c7x Рік тому

      @@トシS
      いやいや、一発目で相続税になったらダメなんですよ

    • @ぽんきち-c7x
      @ぽんきち-c7x Рік тому

      @@トシS
      全てが同一人物の場面。
      振込まれるのは本人の口座です。
      そうなると仮に相続人がいたとしても、本人の所得として相続人が代わりに非相続人(本人)の所得税の申告をすることになります。
      だから、亡くなったのは本人ですか? YES=相続税にはならないということです。

    • @midorinohito01
      @midorinohito01 Рік тому

      ​@@ぽんきち-c7x
      リビングニーズ特約の生前給付金を本人が受け取るといったケースとは別に、死亡保険金を本人が受け取るというケースはほぼ無いのではないかと思います。
      保険会社も請求されない限り振り込めないので、仮に、契約者=被保険者=受取人が全て同一人物となると、契約上の請求権者がいなくなってしまいます。
      代理請求となれば、まさか死亡した人の口座に保険会社が振り込むとも思えないので、あるとしても非常に稀なケースかと思います。
      そう考えると、試験突破で考えれば基本的にはほんださんの図解の通りで良いと思います!

  • @ぽんきち-c7x
    @ぽんきち-c7x 2 роки тому +1

    この図は 満期保険金・死亡保険金共通ということですよね?
    現実に 死亡保険を 本人が本人に対して本人を受取としてかけることもあるようですが、その場合テキストでは 所得税がかかると書いてあります。
    どう解釈すればよろしいでしょうか?  満期保険金であれば死んでないのでNOの解釈は理解できます。
    その場合 本人・本人・本人だと個別に覚えるしかないということでしょうか?  よろしくお願いいたします

    • @kiyopu28
      @kiyopu28 Рік тому

      死亡保険を自分受け取りってあり得るんですか?
      死んだ人は受け取り不可能なので無理では?

    • @ぽんきち-c7x
      @ぽんきち-c7x Рік тому

      @@kiyopu28
      可能みたいですよ。不思議ですよね笑

    • @かめのこたわし-d3r
      @かめのこたわし-d3r Рік тому

      図はスタートに「亡くなった」とあることから死亡保険を受けたときだけの話だと思います
      もしも満期返礼金の受取人も家族に設定できるなら、契約者は「生きてる」のでスタートの質問と「相続税」をカット。
      「払った人が受け取った」Yes→所得税、NO→贈与って考えになるのではないでしょうか?

    • @ぽんきち-c7x
      @ぽんきち-c7x Рік тому

      @@かめのこたわし-d3r
      @かめのこ たわし
      大事なのは満期返戻金がどうのじゃなくて、
      実際には自分が自分に自分受け取りとして死亡保険をかけることができるというところです。
       亡くなったのは自分ですか? yesで相続税で確定。ではないということです。
      だから 亡くなったのは自分ですか?と 払った人が受け取った?の順番が逆ならよろしいかと という意見です。

    • @ぽんきち-c7x
      @ぽんきち-c7x Рік тому

      @@かめのこたわし-d3r
      払った人が受け取った? yesで所得税
      noで 亡くなったのは自分ですか? yesで相続税 noで贈与税   これが正しいかと。