【定額減税】6月給与で減税が受けられていない人5選と扶養親族について札幌の税理士が解説いたします

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 26 сер 2024
  • こんにちは、税理士たつやです。
    6月給与で定額減税が受けられていない人5選と扶養親族について札幌の税理士が解説いたします。
    ■今回の動画で分かること
    ・定額減税が受けられない人(住民税編)
    ・定額減税が受けられない人(所得税編)
    ・扶養親族分の定額減税が受けられない人
    ■運営元:関口達也税理士事務所
     giraffe-etax.com/
     ※講演等のご依頼は下記問い合わせフォームよりお願いします。
      giraffe-etax.co...
    ■相続税申告の相談:
     giraffe-souzok...

КОМЕНТАРІ • 3

  • @ki3-21
    @ki3-21 Місяць тому +1

    いつも見させていただいてます。質問させてください。
    ①令和5年分の住民税が均等割りのみでした。
    所得は48万超でしたが控除額が多く所得割が0でした。
    しかし主人も働き収入あるため給付金はありません。
    住民税に対しての救済の不足給付とかはありませんか?
    ②また令和6年は退職し主婦のため収入がなく主人の扶養に入っています。所得税の定額減税は主人の方で計算されるのでしょうか?

  • @user-yx2kf7wi6f
    @user-yx2kf7wi6f Місяць тому

    内職だけをしている専業主婦ですが、2023年の合計所得60万だったので雑所得として今年確定申告をしました。ちゃんと減税された住民税納付書は6月に届いたので安心しましたが2024年の雑所得は48万以下になる可能性大なのですが…
    所得税減税は夫の給与からされるのでしょうか?
    あと、2023年の雑所得が60万だったので扶養控除ではなく扶養特別控除になってるということですかね?

  • @user-yx2kf7wi6f
    @user-yx2kf7wi6f Місяць тому

    あと追加ですみません。
    雑所得48万超えると夫の扶養には入れないというのは本当ですか?!
    48万超えたら自分で年金や国保を払わないといけないんですか?