【正直不動産】埋蔵文化財保護法の闇についてお話しします.......
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- Опубліковано 6 тра 2022
- 本当に実際にある話なので
皆さんもお気をつけください.....
【ニッカツ社長 カツマ】
・株式会社日勝 代表取締役社長 勝間です!
歌担当。建築に打ち合わせに大忙し。
【ニット】
・社長の右腕。営業マン。数字と編集に常に追われている。
果たして月末を無事乗り越えられるのか!
株式会社 日勝
京都府は宇治市にある、真心の工務店・不動産を目指す弱小零細企業です!
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ハウスドゥ宇治東店
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#京都 #宇治 #新築 #壁紙 #塗り壁 #不動産 #工務店 #施工事例 #注文住宅 #土器
文化財保護法、楽しくて分かりやすいお話をありがとうございます。ドラマの最終回の題材ですね。原作では瀬戸が絡んでいたのですか。瀬戸カットでよくあそこまでドラマ編集できたと驚きです。
発掘されたら、持ち主が負担して掘らなきゃいけないとは。めちゃくちゃな法律だな。
コメントありがとうございます。
割と法律は、我々一般人にとって有利ではないこと多いですよね。
ただ、一般住宅を建てる場合は、免除される市町村も多いですから、
まずは相談かなと思います。
ただ、費用負担よりも、試掘作業に数日、そこから土器などが発掘されてしまうと、
本掘及び調査になるため、規模によっては、数年建築できないこともあり、
もちろんその間、家はなくとも、住宅ローンなどの支払は始まりますので、
そちらの方が、地獄です。
正直不動産を読んだ影響で、こちらのチャンネル登録させてもらいました!(^-^)
質問なのですが
以前ニュースで、購入した土地から不発弾が見つかった報道がありました
その不発弾の処理費用を土地の所有者が払うとして、納得いかない所有者の不満を報道してました
この場合は土地の所有者がはらうのですか?
コメントいただきありがとうございます。
土地内にある残存物について、前所有者が告知している場合、それを理解した上での契約になるため、購入者が処分する必要があります。
また、前所有者が認識していない残存物は、瑕疵に該当するため、前所有者の責任で処分する事になります。
ただ、不動産の取引には、瑕疵の免責をして契約するパターンがほとんどで、その場合は購入者が処分する事になります。
この取引に関して、瑕疵について不動産業者には責任がないため、不動産屋も処分してくれません。
不動産屋が責任を問われる場合は、売主が欠陥を報告しているのにも関わらず、それを購入者に告知しなかった場合、告知義務違反になるため責任の追及ができます。
不動産屋の立場であれば、その責任を負いたくないと皆思っていると思いますので、聞き取りをした上で、売主が知っていない事に関しては、瑕疵を免責にした契約を作ると思いますので、購入者にとっては不利な契約形態がほとんどなのが残念なところですね。
文化財保護法の家を購入して、自分が死んだら国に寄贈することってできるんですか?
安い戸建てを探していたらリフォーム済みの物件見つけました。
相続人がいないので国庫に寄贈するという遺書を前もって書いたら受け入れてくれるのでしょうか。
コメントいただきありがとうございます!
ご質問いただいている件で、正直そういったケースを経験したことがなく、ご助言することができません。申し訳ありません。
相続等については、やはり司法書士さんや弁護士さんのほうが強いと思いますので、一度ご相談されてもいいかと思います!
建築施工管理者ですが、文化財指定区域だったら役所立ち会いで埋設照会しますが、それ以外で出てきたら、見て見ぬふりで終わりです。
これ「ミナミの帝王」でもありました。
悪徳ディベロッパーが遺跡がある土地を知らずに商業開発の造成工事をしてたら、萬田銀次郎がそれを口実に取り立てしてましたね。
コメントいただきありがとうございます。
萬田はんはなんでも知ってますね。
見習わないとダメですね。