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広重柔和社会保険労務士事務所
Приєднався 21 січ 2022
19❌❌年生まれ8❌歳。
ケアマネと社労士やってます。年金相談マスターを目指して勉強中。動画は最近カラオケ中心になってます。
仕事ください。死ぬ前に。
癌手術2回、肺癌で左肺下葉切除。前立腺全摘。
介護相談や労働相談も得意です。
動画は動画よろしく。
マーキュリー倶楽部の会議室で mercuryclub.jp 相談業務致します。下記のメールアドレスにご連絡お願い致します。
guangzhongxiaocang@gmail.com メール相談も致します。Twitterやっています。apps.apple.com/jp/app/twitter-%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC/id333903271
ケアマネと社労士やってます。年金相談マスターを目指して勉強中。動画は最近カラオケ中心になってます。
仕事ください。死ぬ前に。
癌手術2回、肺癌で左肺下葉切除。前立腺全摘。
介護相談や労働相談も得意です。
動画は動画よろしく。
マーキュリー倶楽部の会議室で mercuryclub.jp 相談業務致します。下記のメールアドレスにご連絡お願い致します。
guangzhongxiaocang@gmail.com メール相談も致します。Twitterやっています。apps.apple.com/jp/app/twitter-%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC/id333903271
日本文化の低さ❤
素敵なお歌を楽しく聴かせていただきました、ゆったりと、癒やされました😊😊素晴らしい歌をありがとうございます🥰✌癒されました、次の動画も楽しみに待ってますね、応援してます、高評価プチっとしました🥰😍🐼🐨🐭🐏🥰😍🤩🤩
ありがとうございます😊
違う角度で面白い。
@@ryoujiumetsubo6984 最後は息切れしています
口笛とビブラートくせになるw
ありがとうございます
長 渕 剛
GSブームの当時は黛ジュンと一人女GSと言われてカッコ良かったですね~🎶🎤😅
@@茂明志釜 コメントありがとうございます。記憶に残る曲はいつまでも忘れないものです。
@広重柔和社会保険労務 因みに黛ジュンさんは恋のハレルヤ、ジュディオングさんはたそがれの赤い月、小山ルミさんはさすらいのギターなんかもGSぽかったですよね〜🎶🎸❤️
@@茂明志釜GSの音楽は歌謡曲にも影響を与えていたんですね😊
西田敏行さん、あと120年後になったら生まれてくる。🌻🌻🌻🌻🌻
120年後が楽しみです😊
仕事で辛い時は動画みて癒されています! ありがとうございます!
@@e.5137 こちらこそありがとうございます😊
笑っちゃうね。
yo
♪「噛むんとニャンニャンフニャンニャニャン」
早く元気になって名曲を聴かせて下さい!
ありがとうございます。
ありがとうございます😊😊😊😊😊😊😊
こちらこそありがとうございます😊😊😊😊😊😊😊😊
こんな難しい歌、よく頑張って歌いましたね✨✨ 高音がちょっと苦しそうでしたが、良かったですよ👏👏👏👏👏
ありがとうございます。
また高音を練習して、聞かせて下さいね✨🎵🎵 ほんとうにいい曲ですよね✨✨ 私も大好きな曲です✨🎵
解らないのに隠蔽が有るとか言うべきじゃ無いと思いますが。こんな会社とは契約したくないわ。 急減圧も生存者の発言や遺書にも書いてある。もう少し調べてから動画を上げろ。犠牲者を馬鹿にするな!!
一緒にカラオケ行きたかったです。
勉強になりました!
ありがとうございます😭
全国、1人か2人のご視聴者さま、ってのウケました笑
労基法6条について教えてください。 営利目的で第三者の労働契約関係への介入は法律がとくに許すような場合以外は認められないとする。その法律としては、職安法により許可のうけての有料職業紹介事業、労働者派遣法による労働者の派遣がある。さらに、労基法上の労働者供給事業には当たらないが、民法上の契約類型である事務処理請負契約に基づく労働者の派遣がある。 ってどういう意味ですか。
ご質問ありがとうございます。ちょっと長くなるかもしれませんが、私のできる限りの回答をさせていただきます。企業の社内業務を外部に委託し、成果物の完成に対して報酬が発生するものを「請負」といいます。請負とは、企業が業務をアウトソーシングする際の契約形態の一つです。「請負契約」や「業務請負」などと呼ばれることもあります。請負契約の特徴は、「成果物の完成」を約束する契約であり、契約書によって定めた「期限までに」「仕事を完成し、成果物を納めてもらう」ことに対して報酬を支払うという点です。業務処理請負・事務処理請負については、発注企業と請負企業との間に業務処理・事務処理請負契約が締結されたうえ、この契約に基づいて、請負企業に雇用される労働者が、請負企業の指揮命令を受けて請負業務を遂行します。すなわち、請負労働者はあくまでも請負企業に雇用される労働者であり、しかも発注企業で就業したとしても、請負企業の請負業務を請負企業の指揮命令を受けて行うというものにすぎません。つまり、業務処理・事務処理請負が正しく行われる限り、労働契約上も、労働基準法上も、その他の労働保護法上も、使用者として責任を負うのは請負企業のみであり、発注企業には原則として指揮命令権はありません。以上のことから労働基準法第6条の第三者の労働関係介入には原則的に当たらないということになります。労働者派遣と労働者供給事業とも異なった契約となっております。
楽しいです。